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同じように外貨を利用して行う資産運用には、外貨預金もあります。
外貨預金の場合、FXなどと異なっているのは、外貨そのものを自分で持ちその預金金利と為替差益による利益を期待していくことが違います。
従って、外貨預金の場合、理論的に2度税務処理をする必要があることになります。
一つめの税務処理は、実際支払っている意識は少ないのですが外貨預金といえども預金ですから、利息には20%の源泉徴収による税金がかかるのです。
それと共に為替相場による為替差益は雑所得として処理されるので、利益=所得が20万円/年以上あった場合確定申告を行い、税金を払う必要があるのです。
この為替差益の確定申告は総合課税の中の雑所得になり、他の主所得との総額で所得税の確定がされるのです。
しかしながら総合課税=総合分離課税とも言われているために、主所得と雑所得を合算して所得税を確定するのに、為替差損を主所得から控除することは認められていません。
外国預金の税務処理は、利息にかかる源泉徴収分と為替差益に必要な確定申告分の2つが必要になってくるのです。
総合分離課税の方は、ちょっとすっきりはしませんが。

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